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青色申告のメリット

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『個人事業開業方法』で、青色申告のメリットを記載しましたが、ここではもう少し詳しくご説明します。

65万円又は10万円の特別控除

特別控除とは

所得税を計算するうえで、事業による所得を算出する必要がありますが、この所得とは簡単に言うと『収入-経費=所得』という算式から計算されます。

青色申告をすることで、上記の算式で計算された所得から更に65万円又は10万円を引くことができるのです。

算式にすると、『収入-経費-65万円(10万円)=税金計算上の所得』となります。

通常、収入は売上等としてお金が入ってくるものをいい、経費はその収入を得るためにお金を出した費用のことをいいますが、この特別控除はお金の動きに関係なく、青色申告をすることにより所得から引くことができます。

特別控除には65万円の控除と10万円の控除がありますが、当然大きく引ける65万円の控除を受ける要件は10万円の控除を受けるよりハードルが高くなります。


65万円控除を受けるためには

所得から差し引くことができる青色申告の特別控除として65万円の控除を受けるためには、複式簿記により帳簿付けを行うことが要件になります。

複式簿記とは、日商簿記等で行うような仕訳をきって貸借対照表と損益計算書を作成するものです。

複式簿記により帳簿付けすることで、単に売上と経費といった収支状況だけでなく、現金や預金の動きとその年度末残高を把握することができ、より経営状況や財政状態といったものが明らかになります。

一般的に複式簿記は難しいイメージがありますが、簿記3級の知識がある方で、弥生会計などといった市販の会計ソフトを使用すれば、すぐに慣れます。

10万円控除について

複式簿記は自身がないという方は簡易簿記により帳簿付けをすることで10万円控除が受けることができます。

簡易簿記とは、主に収入と支出に着目して記帳を行うため、仕訳をきる必要がありません。そのため、決算書は損益計算書まで作成され、貸借対照表は作成しません。

所得税の青色申告承認申請書を提出しておけば、複式簿記に帳簿付けをきりかえたタイミングで特に届出など提出せずに65万円控除が適用できます。

赤字の3年間の繰越し

その年の事業の売上が伸び悩み、最終的に赤字で決算書が作成された場合、他の所得と損益通算してもまだ赤字の時は、その赤字を3年間にわたって繰越し、黒字となった年の所得と通算することができます。

白色申告でも一部の赤字を繰越すことができますが、その範囲が限定的で、一般的に事業を行って出た赤字については切捨てとなってしまいます。

家族への給与を経費にできる

青色申告を行っている事業者がその事業の手伝いをしている家族に対して給与を支払った場合には、極端にその給与の額が高くない限り、その全額が経費として認められます。

白色申告でも一部認められていますが、配偶者への給与は86万円まで、その他の親族の場合は50万円までと限度が設けられています。

上記の他、青色申告には様々な節税のメリットがあります。そのメリットを受けるためには、開業届と青色申告承認申請書を提出するところからスタートしましょう。

また、開業当初は何かと忙しく、なかなか帳簿付けに手が回らなかったり届出書の提出漏れが出てくることもあります。やっておけばよかったといった心配がなく、いいスタートを切るために始めから税理士に任せてしまうのもリスク回避の手段です。

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